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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第九十八条

昭和二十八年法律第七号法律

第九十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八十六条の四の規定による命令に違反した者
  2. 一の二
    第八十六条の五の規定に違反した者
  3. 第八十六条の七の規定による命令に違反した者
  4. 二の二
    第八十六条の九第一項の規定に違反して酒類販売管理者を選任しなかつた者
  5. 二の三
    第八十六条の九第八項の規定による命令に違反した者
  6. 第九十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して偽りの陳述をし、若しくはその職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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