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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第八十六条の四 (公正な取引の基準に関する命令)

昭和二十八年法律第七号法律
(公正な取引の基準に関する命令)

第八十六条の四

財務大臣は、前条第四項の指示を受けた者がその指示に従わなかつた場合において、酒税の円滑かつ適正な転嫁が阻害され、又は阻害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、当該指示に係る公正な取引の基準を遵守すべきことを命令することができる。

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