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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第八十六条の七 (酒類の表示に関する命令)

昭和二十八年法律第七号法律
(酒類の表示に関する命令)

第八十六条の七

財務大臣は、前条第三項の指示を受けた者がその指示に従わなかつた場合において、その遵守しなかつた表示の基準が、同条第一項の表示の基準のうち、酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため特に表示の適正化を図る必要があるものとして財務大臣が定めるもの(以下「重要基準」という。)に該当するものであるときは、その者に対し、当該重要基準を遵守すべきことを命令することができる。

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