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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第八十六条の八 (国税審議会への諮問)

昭和二十八年法律第七号法律
(国税審議会への諮問)

第八十六条の八

財務大臣は、第八十六条の三第一項の規定により公正な取引の基準を定めようとするとき(同条第六項の規定により公正な取引の基準を改正しようとするときを含む。)、第八十六条の六第一項の規定により酒類の表示の基準を定めようとするとき又は前条の規定により重要基準を定めようとするときは、あらかじめ、国税審議会に諮問しなければならない。

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