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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則
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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第十九条 (身分を示す証票)
昭和二十八年大蔵省令第十一号
府省令
(身分を示す証票)
第十九条
法
第九十一条第二項
に規定する身分を示す証票は、
別紙様式第十七
によるものとする。
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この条文が参照している条文
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第91条
別紙様式第十七
(e-Gov)
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