(協定の設定等の届出) 第八条の二 法第四十三条第三項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により協定の設定又は変更の議決の届出をしようとする者は、別紙様式第九の二による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗