条文くん法令検索 AIに質問する

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第五十六条の二 (合併の時期)

昭和二十八年法律第七号法律
(合併の時期)

第五十六条の二

酒類業組合の合併は、合併後存続する酒類業組合又は合併により設立する酒類業組合がその主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。

e-Gov法令検索で第五十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第五十六条の二(合併の時期)について教えてください」と聞く
← 第五十六条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 目次 第五十七条(合併の無効の訴え等についての会社法の準用) →