(合併の時期) 第五十六条の二 酒類業組合の合併は、合併後存続する酒類業組合又は合併により設立する酒類業組合がその主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。 e-Gov法令検索で第五十六条の二を開く ↗