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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第五十四条の二 (債権者の異議)

昭和二十八年法律第七号法律
(債権者の異議)

第五十四条の二

合併をする酒類業組合の債権者は、当該酒類業組合に対し、合併について異議を述べることができる。

2合併をする酒類業組合は、次に掲げる事項を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。

  1. 合併をする旨
  2. 合併により消滅する酒類業組合及び合併後存続する酒類業組合又は合併により設立する酒類業組合の名称及び主たる事務所の所在地
  3. 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3債権者が前項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。

4債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、第一項の酒類業組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

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