(組合員の募集) 第十七条 発起人は、酒類業組合の設立趣意書を作成し、これを定款とともに当該酒類業組合の組合員たる資格を有する者に通知し、又は公告して、賛成者を募らなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗