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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第十七条 (組合員の募集)

昭和二十八年法律第七号法律
(組合員の募集)

第十七条

発起人は、酒類業組合の設立趣意書を作成し、これを定款とともに当該酒類業組合の組合員たる資格を有する者に通知し、又は公告して、賛成者を募らなければならない。

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