(定款)
第十六条
発起人は、酒類業組合の定款を作成し、これに左に掲げる事項を記載して署名しなければならない。
- 一事業
- 二名称
- 三地区
- 四事務所の所在地
- 五組合員たる資格に関する規定
- 六組合員の加入及び脱退に関する規定
- 七役員の定数及び任期に関する規定
- 八事業年度
- 九会計に関する規定
- 十解散の場合における残余財産の処分に関する規定
- 十一公告の方法
2酒類業組合の負担に帰すべき設立費用又は発起人が受けるべき報酬の額を定めたときは、これを定款に記載しなければ、その効力を有しない。