条文くん法令検索 AIに質問する

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第十六条 (定款)

昭和二十八年法律第七号法律
(定款)

第十六条

発起人は、酒類業組合の定款を作成し、これに左に掲げる事項を記載して署名しなければならない。

  1. 事業
  2. 名称
  3. 地区
  4. 事務所の所在地
  5. 組合員たる資格に関する規定
  6. 組合員の加入及び脱退に関する規定
  7. 役員の定数及び任期に関する規定
  8. 事業年度
  9. 会計に関する規定
  10. 解散の場合における残余財産の処分に関する規定
  11. 十一
    公告の方法

2酒類業組合の負担に帰すべき設立費用又は発起人が受けるべき報酬の額を定めたときは、これを定款に記載しなければ、その効力を有しない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第十六条(定款)について教えてください」と聞く
← 第十五条(発起人) 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 目次 第十七条(組合員の募集) →