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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第十五条 (発起人)

昭和二十八年法律第七号法律
(発起人)

第十五条

酒類業組合を設立するには、その組合員になろうとする者三人以上が発起人となることを要する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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