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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第百七十六条 (酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十八年法律第七号法律
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百七十六条

前条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第八十六条の五の規定によって行うべき表示は、平成十八年十月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

2前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることができることとされる同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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