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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第十三条 (法定脱退)

昭和二十八年法律第七号法律
(法定脱退)

第十三条

前条に規定する場合の外、組合員は、左の事由によつて脱退する。

  1. 組合員たる資格の喪失
  2. 死亡又は解散
  3. 除名

2除名は、左に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合においては、酒類業組合は、その総会の会日の十日前までにその組合員に対してその旨を通知し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

  1. 酒類業組合の事業を妨げ、又は妨げようとする行為のあつた組合員
  2. 経費の支払その他酒類業組合に対する義務を怠つた組合員
  3. その他定款で定める事由に該当する組合員

3除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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