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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第十二条 (任意脱退)

昭和二十八年法律第七号法律
(任意脱退)

第十二条

組合員は、九十日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。

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(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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