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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第十一条 (加入の時期)

昭和二十八年法律第七号法律
(加入の時期)

第十一条

酒類業組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき酒類業組合の承諾を得た時に組合員となる。

2死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者が酒類業組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前項の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員となつたものとみなす。

3死亡した組合員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。

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