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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第二十三条の三 (役員の選任)
昭和二十八年法律第七号
法律
(役員の選任)
第二十三条の三
役員は、総会の議決によつて選任する。
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「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第二十三条の三(役員の選任)について教えてください」と聞く
← 第二十三条の二(組合と役員との関係)
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 目次
第二十四条(役員の任期) →