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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第二十三条の二 (組合と役員との関係)
昭和二十八年法律第七号
法律
(組合と役員との関係)
第二十三条の二
酒類業組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
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第58条
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