条文くん法令検索 AIに質問する

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第二十四条 (役員の任期)

昭和二十八年法律第七号法律
(役員の任期)

第二十四条

役員の任期は、三年をこえることができない。

2設立当初の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年をこえることができない。

3前二項の規定は、定款によつて、前二項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第二十四条(役員の任期)について教えてください」と聞く
← 第二十三条の三(役員の選任) 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 目次 第二十四条の二(役員に欠員を生じた場合の措置) →