(役員の任期)
第二十四条
役員の任期は、三年をこえることができない。
2設立当初の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年をこえることができない。
3前二項の規定は、定款によつて、前二項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
役員の任期は、三年をこえることができない。
2設立当初の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年をこえることができない。
3前二項の規定は、定款によつて、前二項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。