条文くん法令検索 AIに質問する

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第七十六条 (合併による設立の登記の申請)

昭和二十八年法律第七号法律
(合併による設立の登記の申請)

第七十六条

合併による酒類業組合の設立の登記の申請書には、第七十一条第二項に規定する書面のほか、前条各号に掲げる書面を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第七十六条(合併による設立の登記の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十五条(合併による変更の登記の申請) 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 目次 第七十七条(清算結了の登記の申請) →