(合併による設立の登記の申請) 第七十六条 合併による酒類業組合の設立の登記の申請書には、第七十一条第二項に規定する書面のほか、前条各号に掲げる書面を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗