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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第八十六条の二 (基準販売価格に係る告示)
昭和二十八年法律第七号
法律
(基準販売価格に係る告示)
第八十六条の二
基準販売価格の設定、変更及び廃止は、告示により行う。
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