条文くん法令検索 AIに質問する

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第百二十一条 (酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の適用に関する経過措置)

昭和二十八年法律第七号法律
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の適用に関する経過措置)

第百二十一条

旧酒税法の規定により発泡酒、甘味果実酒又はスピリッツとされていたもののうち、新酒税法の規定によりビール、果実酒又はブランデーとして分類される酒類については、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(次項において「酒類業組合法」という。)第八十六条の五の規定によって行うべき表示は、平成三十年九月三十日までは、なお従前の例によることができる。

2旧酒税法の規定によりその他の醸造酒、スピリッツ、リキュール又は雑酒とされていたもののうち、新酒税法の規定により発泡酒として分類される酒類については、酒類業組合法第八十六条の五の規定によって行うべき表示は、令和六年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第百二十一条(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の適用に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第二百十二条(その他の経過措置の政令への委任) 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 目次