酒類業組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。