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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第二十一条 (成立の時期)

昭和二十八年法律第七号法律
(成立の時期)

第二十一条

酒類業組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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