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酒税法施行令 第四十一条 (納期限の延長の担保の提供)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(納期限の延長の担保の提供)

第四十一条

第三十条の六第一項の規定による担保は、当該税務署長に対し、又は当該税務署長の指示により国税庁長官、国税局長若しくは他の税務署長に対し提供するものとする。

2第三十条の六第三項後段の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。

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