(納期限の延長の担保の提供)
第四十一条
法第三十条の六第一項の規定による担保は、当該税務署長に対し、又は当該税務署長の指示により国税庁長官、国税局長若しくは他の税務署長に対し提供するものとする。
2法第三十条の六第三項後段の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。
法第三十条の六第一項の規定による担保は、当該税務署長に対し、又は当該税務署長の指示により国税庁長官、国税局長若しくは他の税務署長に対し提供するものとする。
2法第三十条の六第三項後段の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。