(清酒製造業者に係る給付金の給付対象者から除かれる者)
第一条
清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令(昭和四十五年政令第百二十五号。以下「令」という。)第二条第二号に規定する財務省令で定める者は、清酒製造業を行う法人を設立するため清酒の製造免許(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項に規定する製造免許をいう。以下同じ。)の取消しを申請した者とする。
清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令(昭和四十五年政令第百二十五号。以下「令」という。)第二条第二号に規定する財務省令で定める者は、清酒製造業を行う法人を設立するため清酒の製造免許(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項に規定する製造免許をいう。以下同じ。)の取消しを申請した者とする。
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。