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清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則 第二条 (単式蒸留焼酎製造業者に係る給付金の給付対象者から除かれる者)

昭和四十五年大蔵省令第四十三号府省令
(単式蒸留焼酎製造業者に係る給付金の給付対象者から除かれる者)

第二条

第四条第一項第二号に規定する財務省令で定める者は、同項に規定する特定単式蒸留焼酎製造業者(以下「特定単式蒸留焼酎製造業者」という。)で、単式蒸留焼酎製造業を行う法人を設立するため単式蒸留焼酎の製造免許の取消しを申請した者とする。

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