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清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令 第四条 (単式蒸留焼酎製造業を廃止する者)

昭和四十五年政令第百二十五号政令
(単式蒸留焼酎製造業を廃止する者)

第四条

第三条第二項第一号に規定する単式蒸留焼酎製造業を廃止する者で政令で定めるものは、法第二条第二項に規定する単式蒸留焼酎製造業者のうち休業者等以外の者(以下「特定単式蒸留焼酎製造業者」という。)で、次に掲げる者とする。

  1. 特定単式蒸留焼酎製造業者である法人(以下この号において「特定単式蒸留焼酎製造法人」という。)と合併し、特定単式蒸留焼酎製造法人に対して出資し、又は他の特定単式蒸留焼酎製造業者とともに特定単式蒸留焼酎製造法人を設立するため、当該単式蒸留焼酎製造業を廃止する者
  2. 前号に掲げる者以外の者で酒税法第十七条第一項の規定による申請に基づいて単式蒸留焼酎の製造免許を取り消された者(単式蒸留焼酎の製造に係る営業の譲渡に伴い当該申請をした者その他財務省令で定める者を除く。)

2前項に規定する休業者等とは、次に掲げる者をいう。

  1. 平成六年一月一日から平成八年十二月三十一日までの間に、単式蒸留焼酎を製造せず、かつ、単式蒸留焼酎をその製造場から移出しなかつた者
  2. 酒税法第十一条第一項の規定により、製造する単式蒸留焼酎の範囲につき、自己の清酒の製造の副産物である清酒かす又は米ぬかを主たる原料とするものに限る旨の条件が付された製造免許を受けている者
  3. 前二号に掲げる者のほか、法第三条第二項第一号に掲げる事業の対象とすることが適当でないと認められる者として財務省令で定める者

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