(単式蒸留焼酎製造業を廃止する者)
第四条
法第三条第二項第一号に規定する単式蒸留焼酎製造業を廃止する者で政令で定めるものは、法第二条第二項に規定する単式蒸留焼酎製造業者のうち休業者等以外の者(以下「特定単式蒸留焼酎製造業者」という。)で、次に掲げる者とする。
- 一特定単式蒸留焼酎製造業者である法人(以下この号において「特定単式蒸留焼酎製造法人」という。)と合併し、特定単式蒸留焼酎製造法人に対して出資し、又は他の特定単式蒸留焼酎製造業者とともに特定単式蒸留焼酎製造法人を設立するため、当該単式蒸留焼酎製造業を廃止する者
- 二前号に掲げる者以外の者で酒税法第十七条第一項の規定による申請に基づいて単式蒸留焼酎の製造免許を取り消された者(単式蒸留焼酎の製造に係る営業の譲渡に伴い当該申請をした者その他財務省令で定める者を除く。)
2前項に規定する休業者等とは、次に掲げる者をいう。