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清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令 第三条 (単式蒸留焼酎製造業を廃止する者に対する給付金の対象期間)

昭和四十五年政令第百二十五号政令
(単式蒸留焼酎製造業を廃止する者に対する給付金の対象期間)

第三条

第三条第二項第一号に規定する政令で定める期間は、平成九年四月一日から平成十三年十一月三十日までの期間とする。

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