(単式蒸留焼酎製造業の近代化事業) 第五条 法第三条第二項第二号に規定する政令で定める事業は、経営の改善のための事業及び設備の近代化、新商品又は新技術の開発その他の単式蒸留焼酎製造業の近代化に資する事業とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗