(国の貸付金の条件) 第六条 国が法第六条の二第二項又は法第六条の三第二項の規定に基づいて行う貸付けの条件は、次の各号に定めるところによる。一貸付期間十年(据置期間を含む。)二償還方法二年元本均等償還2前項第一号の据置期間は、貸付けをした日から八年間とする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗