(清酒製造業者に係る納付金の賦課の手続等)
第七条
法第二条第三項に規定する中央会(次項及び第十条において「中央会」という。)は、法第七条第一項の規定により財務大臣の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
- 一当該事業年度において法第三条第一項第二号の給付金を給付されるべき者の数並びに当該給付金の総額及びその算定の基礎
- 二
- 三
- 四当該事業年度において災害その他の理由により納付金を軽減し又は免除する必要があると認められる清酒製造業者がある場合には、当該清酒製造業者の数、軽減し又は免除しようとする額及びその理由
- 五その他参考となるべき事項
2法第七条第一項の規定による納付金の賦課は、中央会が、当該各事業年度の十二月一日において現に清酒製造業者である者に対し、次に掲げる事項を記載した書類を送達して行う。
- 一当該清酒製造業者が均等に負担すべき納付金の金額
- 二当該清酒製造業者が清酒の移出数量に応じて負担すべき納付金の金額及びその算定の基礎
- 三納期限及び納付の場所