(清酒製造業者に係る納付金の最高限度額) 第九条 法第七条第二項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる納付金の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一各清酒製造業者が均等に負担すべき納付金一万円二各清酒製造業者が清酒の移出数量に応じて負担すべき納付金三百円に財務省令で定めるところにより計算した各清酒製造業者の清酒の移出数量のキロリットル数を乗じて得た金額 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗