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清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則 第五条 (清酒の移出数量の計算)

昭和四十五年大蔵省令第四十三号府省令
(清酒の移出数量の計算)

第五条

第九条第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した各清酒製造業者の清酒の移出数量は、法第七条第一項の規定により納付金を賦課する日を含む中央会の事業年度の前事業年度の七月一日から当該納付金を賦課する日を含む中央会の事業年度の六月三十日までの期間において、各清酒製造業者がその製造場から移出した清酒の数量(その製造場から移出した清酒で酒税が課されたものを当該清酒製造業者の製造場へ戻し入れた場合には、当該戻し入れた清酒の数量を控除し、清酒製造業者が主となつて組織する法人(清酒製造業者である法人を除く。以下「共同びん詰法人」という。)から当該共同びん詰法人を組織する清酒製造業者への清酒の移出がある場合は、当該清酒製造業者が移入する清酒の数量を控除する。)を基礎とし、業務方法書の定めるところにより必要な調整を加えた数量とする。

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