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清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則 第四条 (清酒製造業者に係る納付金の賦課対象とされない移出数量)

昭和四十五年大蔵省令第四十三号府省令
(清酒製造業者に係る納付金の賦課対象とされない移出数量)

第四条

第八条第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる清酒の移出数量とする。

  1. 清酒製造業者が製造を必要とする清酒の数量のすべての製造を他の清酒製造業者に委託した場合において、当該委託を受けた清酒製造業者が、当該委託をした清酒製造業者の製造場(酒税法第二十八条第六項の規定により清酒の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下同じ。)へ移出する当該委託に係る清酒の移出数量
  2. 共同銘柄(二以上の清酒製造業者が共同して使用することとしている商標をいう。以下同じ。)を使用することとしている清酒製造業者の製造場から当該共同銘柄を表示する清酒製造業者の製造場へ移出する当該共同銘柄に係る清酒の移出数量

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