(権限の委任) 第十一条 法に基づく財務大臣の権限のうち、法第四条、法第七条第一項若しくは第五項(法第七条の二第二項において準用する場合を含む。)又は法第七条の二第一項の規定に基づく権限以外のものは、国税庁長官に委任する。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗