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登録免許税法施行令 第十一条の二 (特定保険業の認可で課税するものの範囲)

昭和四十二年政令第百四十六号政令
(特定保険業の認可で課税するものの範囲)

第十一条の二

法別表第一第三十七号(三)に規定する国の行政機関による認可として政令で定めるものは、保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条第一項(特定保険業を行つていた一般社団法人等に関する特例)の認可で、都道府県の知事又は教育委員会がするもの以外のものとする。

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