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登録免許税法施行令 第十一条 (銀行の営業所の認可で課税しないものの範囲)

昭和四十二年政令第百四十六号政令
(銀行の営業所の認可で課税しないものの範囲)

第十一条

法別表第一第三十五号(二)ロ及び(三)ロに規定する政令で定める認可は、次に掲げる認可とする。

  1. 一時的な必要に基づき臨時に開設する営業所の設置に係る認可
  2. 一定の期間に限り開設することを条件とする営業所(前号の営業所を除く。)の設置の認可を受けている者が当該期間の満了後引き続いて当該営業所を開設するために受ける営業所の設置の認可

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