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登録免許税法施行令 第十条の二 (認定個人情報保護団体の認定で課税するものの範囲)

昭和四十二年政令第百四十六号政令
(認定個人情報保護団体の認定で課税するものの範囲)

第十条の二

法別表第一第三十三号に規定する政令で定めるものは、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第四十七条第一項(認定)の認定とする。

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