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登録免許税法施行令 第十条 (事業協同組合等の範囲)

昭和四十二年政令第百四十六号政令
(事業協同組合等の範囲)

第十条

法第十七条の二に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 事業協同組合、企業組合又は協業組合
  2. 農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は農事組合法人
  3. 技術研究組合
  4. 生産森林組合
  5. 漁業生産組合
  6. 信用金庫、労働金庫又は信用協同組合
  7. 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第八十七条の六第一項(仮理事、仮取締役等)に規定する会員金融商品取引所
  8. 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第五項(定義)に規定する会員商品取引所
  9. 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する相互会社

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