(事業協同組合等の範囲)
第十条
法第十七条の二に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一事業協同組合、企業組合又は協業組合
- 二農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は農事組合法人
- 三技術研究組合
- 四生産森林組合
- 五漁業生産組合
- 六信用金庫、労働金庫又は信用協同組合
- 七金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第八十七条の六第一項(仮理事、仮取締役等)に規定する会員金融商品取引所
- 八商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第五項(定義)に規定する会員商品取引所
- 九保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する相互会社