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登録免許税法 第十七条の二 (事業協同組合等が組織変更等により受ける設立登記の税額)

昭和四十二年法律第三十五号法律
(事業協同組合等が組織変更等により受ける設立登記の税額)

第十七条の二

事業協同組合、企業組合その他の政令で定める者が、その組織を変更して株式会社若しくは合同会社となる場合又は分割により新たに株式会社若しくは合同会社を設立する場合における組織変更又は分割による株式会社若しくは合同会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、税率を千分の七として計算した金額(株式会社の設立の場合において当該金額が十五万円に満たないときは十五万円とし、合同会社の設立の場合において当該金額が六万円に満たないときは六万円とする。)とする。

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