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登録免許税法施行令 第二条 (職権登記等の非課税)

昭和四十二年政令第百四十六号政令
(職権登記等の非課税)

第二条

第五条第二号に規定する政令で定める登記又は登録は、法別表第一第一号から第三十二号までに掲げる登記又は登録で、当該登記又は登録を受ける者の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。以下同じ。)に基づかないで登記機関が職権によりするもの(当該登録を受ける者の法令の規定に基づく出願、申請、裁定の請求その他の行為によつてした処分に伴い登記機関が職権によりするものを除く。)とする。

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(登録免許税に関する経過措置に係る政令で定める日)
附則

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三条第一項に規定する政令で定める日は、平成十六年一月一日とする。

(経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)第四条の規定による改正後の登録免許税法(以下「新法」という。)別表第一第二十九号の三、第二十九号の五から第二十九号の十三まで、第三十号の二、第三十号の三、第三十一号の二(三)、第三十三号の二(二)、第三十四号(三)、第三十四号の三(二)若しくは(三)、第三十四号の六(二)若しくは(三)、第三十四号の八、第三十四号の九、第四十号の四、第四十三号の二(二)、第四十四号(二)若しくは(三)、第四十五号(二)、第四十五号の三(二)若しくは(三)、第四十六号(二)、第四十六号の二、第四十八号の四又は第五十一号から第五十三号までに掲げる登録の申請書を所得税法等の一部を改正する法律の施行の日前に当該登録の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者が同日以後に当該申請書に係る登録を受ける場合には、当該登録は、新法第二十四条第一項に規定する免許等とみなして、新法第三章の規定を適用する。

(経過措置)
附則

この政令による改正前の登録免許税法施行令第七条第一号に規定する製造免許の申請書を平成十八年一月一日前に当該製造免許の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者がこの政令の施行の日から同年四月三十日までの間に当該申請書に係る製造免許を受ける場合におけるこの政令による改正後の登録免許税法施行令(以下「新令」という。)第十三条の規定の適用については、同条中「除く」とあるのは「除く。以下この条において同じ」と、「とする」とあるのは「又は酒類の製造免許を受けている者が当該製造免許に係る製造場において当該製造免許に係る酒類の種類(品目のある種類の酒類については、品目)以外の酒類を製造するために受ける当該酒類の製造免許とする」とする。

2所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の登録免許税法(以下「新法」という。)別表第一第三十二号(二)、(二十二)、(二十三)、(二十六)、(二十八)、(三十三)若しくは(三十五)、第三十五号(九)から(十一)まで、第三十七号(四)から(六)まで、第三十九号、第四十号(三)若しくは(五)、第四十一号(三)若しくは(六)、第四十二号(四)、第四十三号(二)、第四十四号、第四十五号、第四十七号、第五十三号、第五十七号、第六十七号、第七十号(一)若しくは(二)、第七十四号、第七十五号、第七十七号(一)から(五)まで、第八十一号、第八十三号(一)、第八十八号、第八十九号(一)若しくは(二)、第九十号、第九十四号(五)、第九十六号(三)、第百号(一)から(三)まで、第百二号(三)、第百五号、第百七号、第百十四号(二)、第百十七号から第百十九号まで、第百二十二号、第百二十七号、第百四十三号(二)若しくは(三)、第百四十五号、第百四十六号(一)、第百四十八号、第百四十九号、第百五十号(二)又は第百五十五号(一)若しくは(三)に掲げる登録、免許、許可、認可及び認定(以下この条において「登録等」という。)の申請書を改正法の施行の日前に当該登録等の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者が同日以後に当該申請書に係る登録等を受ける場合には、当該登録等は、新令第三十条に規定する免許等とみなして、新法第三章の規定を適用する。

3改正法附則第六十一条第三項の規定により登録等の申請書の提出に際し納付した手数料の額が新法の規定により納付すべき登録免許税の額の一部として納付したものとみなされる場合(前項の規定により同項に規定する免許等とみなされる場合を含む。)における新法第二十四条第一項の規定の適用については、同項中「当該登録免許税の額」とあるのは、「当該登録免許税の額と所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第六十一条第三項(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)の規定により納付すべき登録免許税の額の一部として納付したものとみなされる手数料の額との差額」とする。

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