第一条
この政令において「登記等」、「登記機関」又は「登記官署等」とは、それぞれ登録免許税法(以下「法」という。)第二条、第五条第二号又は第八条第一項に規定する登記等、登記機関又は登記官署等をいう。
この政令において「登記等」、「登記機関」又は「登記官署等」とは、それぞれ登録免許税法(以下「法」という。)第二条、第五条第二号又は第八条第一項に規定する登記等、登記機関又は登記官署等をいう。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
この政令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年一月一日)から施行する。
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十六条の四の見出しの改正規定は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第十六号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
この政令は、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
この政令は、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年五月十三日)から施行する。
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第八条、第九条、第十一条及び第十二条の規定並びに附則第六条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条、第四条及び第六条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。