条文くん法令検索 AIに質問する

登録免許税法施行令 第十五条 (医薬品等の製造販売業等に係る許可等で課税するものの範囲)

昭和四十二年政令第百四十六号政令
(医薬品等の製造販売業等に係る許可等で課税するものの範囲)

第十五条

法別表第一第七十七号(一)に規定する政令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十二条第一項(製造販売業の許可)又は医薬品医療機器等法第八十三条第一項(動物用医薬品等)の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第十二条第一項の許可で、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号。以下「医薬品医療機器等法施行令」という。)第八十条第一項(都道府県等が処理する事務)の規定により同条第八項に規定する都道府県知事等(次項において「都道府県知事等」という。)が行うこととされる事務(同条第一項第一号に係るものに限る。)又は医薬品医療機器等法施行令第八十三条(動物用医薬品等)の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第八十条第一項の規定若しくは同条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同条第一項第一号又は第二項第一号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。

2法別表第一第七十七号(二)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 医薬品医療機器等法第十三条第一項(製造業の許可)の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第一項の規定により都道府県知事等が行うこととされる事務(同項第二号に係るものに限る。)又は同条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第三号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
  2. 医薬品医療機器等法第十三条第八項の規定による製造所に係る許可の区分の追加の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第一項の規定により都道府県知事等が行うこととされる事務(同項第二号に係るものに限る。)又は同条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第三号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの

3法別表第一第七十七号(三)に規定する政令で定めるものは、医薬品医療機器等法第十三条の二の二第一項(保管のみを行う製造所に係る登録)の登録で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第三号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。

4法別表第一第七十七号(六)に規定する政令で定めるものは、医薬品医療機器等法第二十三条の二第一項(製造販売業の許可)(医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第一号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。

5法別表第一第七十七号(七)に規定する政令で定めるものは、医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第一項(製造業の登録)の登録で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第三号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。

6法別表第一第七十七号(九)に規定する政令で定めるものは、医薬品医療機器等法第二十三条の二十第一項(製造販売業の許可)(医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第四項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第一号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。

7法別表第一第七十七号(十)に規定する政令で定めるものは、医薬品医療機器等法第二十三条の二十二第一項(製造業の許可)の許可又は同条第八項の規定による製造所に係る許可の区分の追加の許可とする。

8法別表第一第七十七号(十二)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 医薬品医療機器等法第四十条の二第一項(医療機器の修理業の許可)の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第四号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
  2. 医薬品医療機器等法第四十条の二第七項の規定による事業所に係る修理区分の追加の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第四号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの

9法別表第一第七十七号(十三)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第十三条第一項の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十三条の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第八十条第一項又は第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同条第一項第二号又は第二項第三号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
  2. 医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第十三条第八項の規定による製造所に係る許可の区分の追加の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十三条の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第八十条第一項又は第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同条第一項第二号又は第二項第三号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
  3. 医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第十三条の二の二第一項の登録で、医薬品医療機器等法施行令第八十三条の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第八十条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第三号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
  4. 医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第十三条の三第一項(医薬品等外国製造業者の認定)の認定
  5. 医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第十三条第八項(医薬品医療機器等法第十三条の三第三項において準用する場合に限る。)の規定による製造所に係る認定の区分の追加の認定
  6. 医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第十三条の三の二第一項(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録)の登録
  7. 医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第一項の登録で、医薬品医療機器等法施行令第八十三条の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第三号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
  8. 医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第二十三条の二の四第一項(医療機器等外国製造業者の登録)の登録
  9. 医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十二第一項の許可
  10. 医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十二第八項の規定による製造所に係る許可の区分の追加の許可
  11. 十一
    医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十四第一項(再生医療等製品外国製造業者の認定)の認定
  12. 十二
    医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十二第八項(医薬品医療機器等法第二十三条の二十四第三項において準用する場合に限る。)の規定による製造所に係る認定の区分の追加の認定
  13. 十三
    医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第四十条の二第一項の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十三条の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第四号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
  14. 十四
    医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第四十条の二第七項の規定による事業所に係る修理区分の追加の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十三条の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第四号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登録免許税法施行令第十五条(医薬品等の製造販売業等に係る許可等で課税するものの範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(水道事業等の認可又は変更の認可で課税するものの範囲) 登録免許税法施行令 目次 第十五条の二(農産物検査に係る登録検査機関の登録又は変更登録で課税するものの範囲) →