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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第十三条の三の二 (医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録)

第十三条の三の二

医薬品等外国製造業者は、保管のみを行おうとする製造所について厚生労働大臣の登録を受けることができる。

2前項の登録については、第十三条の二の二第二項、第三項(同項第一号及び第五号に係る部分に限る。)、第四項及び第五項の規定を準用する。

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