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労働災害防止団体法 第十九条 (設立の認可)

昭和三十九年法律第百十八号法律
(設立の認可)

第十九条

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款及び厚生労働省令で定める事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

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