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労働災害防止団体法
昭和三十九年法律第百十八号
法律
· 条文 78 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第八条
(種類)
第九条
(人格、住所等)
第十条
(登記)
第十一条
(業務)
第十二条
(安全管理士及び衛生管理士)
第十三条
(会員の資格)
第十四条
(加入)
第十五条
(会費)
第十六条
(設立)
第十七条
(発起人)
第十八条
(創立総会)
第十九条
(設立の認可)
第二十条
(成立の時期等)
第二十一条
(定款)
第二十二条
(役員)
第二十三条
(役員の任免及び任期)
第二十四条
(監事の兼職の禁止)
第二十五条
(代表権の制限)
第二十六条
(決算関係書類の提出等)
第二十七条
(参与)
第二十八条
(総会の招集)
第二十八条の二
第二十八条の三
(総会の招集の通知)
第二十九条
(総会の議決事項)
第三十条
(総会の議事)
第三十一条
(会員の議決権)
第三十一条の二
(議決権のない場合)
第三十二条
(解散)
第三十二条の二
(中央協会についての破産手続の開始)
第三十二条の三
(清算中の中央協会の能力)
第三十三条
(清算人)
第三十三条の二
(裁判所による清算人の選任)
第三十三条の三
(清算人の解任)
第三十三条の四
(清算人の職務及び権限)
第三十三条の五
(債権の申出の催告等)
第三十三条の六
(期間経過後の債権の申出)
第三十三条の七
(清算中の中央協会についての破産手続の開始)
第三十四条
(財産処分の方法等)
第三十四条の二
(裁判所による監督)
第三十四条の三
(清算結了の届出)
第三十四条の四
(清算の監督等に関する事件の管轄)
第三十四条の五
(不服申立ての制限)
第三十四条の六
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第三十五条
(検査役の選任)
第三十六条
(業務)
第三十七条
(労働災害防止規程)
第三十八条
(労働災害防止規程の認可)
第三十九条
(労働災害防止規程の廃止の届出)
第四十条
(関係労働者等の意見の聴取)
第四十一条
(会員の順守義務等)
第四十二条
(会員)
第四十三条
(設立)
第四十四条
(発起人)
第四十五条
(設立に関する準用)
第四十六条
(定款)
第四十七条
(役員等)
第四十八条
(総会)
第四十九条
(総代会)
第五十条
(解散及び清算に関する準用)
第五十一条
(決算関係書類の提出)
第五十二条
(報告等)
第五十三条
(勧告等)
第五十四条
(補助)
第五十五条
(関係行政庁との連絡)
第五十六条
(秘密保持義務)
第五十七条
(鉱山に関する特例)
第五十八条
(適用除外)
第五十九条
第六十条
第六十一条
第六十二条
第六十三条
第三条
(罰則に関する経過措置)
第四条
(労働災害防止団体法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
第六条
(罰則に関する経過措置)