条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
労働災害防止団体法
› 第三十一条の二
労働災害防止団体法 第三十一条の二 (議決権のない場合)
昭和三十九年法律第百十八号
法律
(議決権のない場合)
第三十一条の二
中央協会と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
e-Gov法令検索で第三十一条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働災害防止団体法第三十一条の二(議決権のない場合)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第18条
第48条
← 第三十一条(会員の議決権)
労働災害防止団体法 目次
第三十二条(解散) →