(総会)
第四十八条
会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3次の事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二事業計画及び収支予算の決定又は変更
- 三労働災害防止規程の設定、変更又は廃止
- 四解散
- 五会員の除名
- 六その他定款で定める事項
4第二十八条の二、第二十八条の三、第二十九条第二項及び第三十条から第三十一条の二までの規定は、協会の総会に準用する。この場合において、第三十条ただし書中「前条第一項第一号、第三号及び第四号」とあるのは、「第四十八条第三項第一号及び第三号から第五号まで」と読み替えるものとする。