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労働災害防止団体法 第四十八条 (総会)

昭和三十九年法律第百十八号法律
(総会)

第四十八条

会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

3次の事項は、総会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 事業計画及び収支予算の決定又は変更
  3. 労働災害防止規程の設定、変更又は廃止
  4. 解散
  5. 会員の除名
  6. その他定款で定める事項

4第二十八条の二第二十八条の三第二十九条第二項及び第三十条から第三十一条の二までの規定は、協会の総会に準用する。この場合において、第三十条ただし書中「前条第一項第一号、第三号及び第四号」とあるのは、「第四十八条第三項第一号及び第三号から第五号まで」と読み替えるものとする。

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