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労働災害防止団体法 第三十条 (総会の議事)

昭和三十九年法律第百十八号法律
(総会の議事)

第三十条

総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の過半数で決する。ただし、前条第一項第一号、第三号及び第四号の事項に係る議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。

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