(総会の議事) 第三十条 総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の過半数で決する。ただし、前条第一項第一号、第三号及び第四号の事項に係る議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗