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労働災害防止団体法 第二十九条 (総会の議決事項)

昭和三十九年法律第百十八号法律
(総会の議決事項)

第二十九条

次の事項は、総会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 事業計画及び収支予算の決定又は変更
  3. 解散
  4. 会員の除名
  5. その他定款で定める事項

2総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

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