(役員等) 第四十七条 協会に、役員として、会長一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。2協会に、参与を置く。3第二十二条第二項から第四項まで及び第二十三条から第二十六条まで並びに第二十七条第二項から第四項までの規定は、協会の役員及び参与に準用する。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗